2019-03-15 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号
ただし、きょうは公取もお見えですけれども、いわゆる不当廉売とか、あるいは、消費税に関しては、そのしわ寄せを転嫁をさせないで、下請の中小企業、納入元の中小企業等にしわ寄せを行うということは、これは明らかにだめで、自由といっても何でもやっていいわけではなくて、いわゆるみずからの経営資源を、みずからのもうけを少し抑えてでものセールは構わないという当たり前のことを言っているわけであります。
ただし、きょうは公取もお見えですけれども、いわゆる不当廉売とか、あるいは、消費税に関しては、そのしわ寄せを転嫁をさせないで、下請の中小企業、納入元の中小企業等にしわ寄せを行うということは、これは明らかにだめで、自由といっても何でもやっていいわけではなくて、いわゆるみずからの経営資源を、みずからのもうけを少し抑えてでものセールは構わないという当たり前のことを言っているわけであります。
なぜかというと、アップルが同じような部品を違う国の、これは台湾だったかどこかだったと思うんですけれども、そこに納入元を変えちゃったんです。しかも、その特許権を持っているのが島野製作所なんじゃないかというふうな主張をされていたんだと私は記憶しているんですけれども、契約書でちゃんとやって納入していたのに、そうしたらいきなり違うところに変えられた。
○麻生国務大臣 これは、きのうのこの委員会において宮崎先生の方から、いわゆるインボイスという制度の導入をされた後、買い手事業者が納入元の免税事業者に対していわゆる他の納入事業者よりも低い価格を求めることが許されるのかというお尋ねがありました。
○麻生国務大臣 昨日のこの委員会において、宮崎委員の方から、インボイス制度の導入後、買い手事業者の納入元の元、いわゆる免税業者に対して、他の納入業者よりも低い価格を求めるのが許されるのかとのお尋ねがあった、これがそもそも最初だったと思うんです。
下請さん、納入元から今回からはお願いしますよといったときに、この間のアンケートで答えているから、そういう文案があったからしようがないなといって、すんなりこの三条の三号が生かせるとすれば、私はこれは非常に大切だと思っています。
納入元の中小企業へのしわ寄せ防止のために、小売業が自己負担で値下げする行為や、企業努力、消費者の購買意欲を高めるアイデア自体まで禁止することは、そもそも、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保という法目的と本禁止措置との直接の因果関係、目的と手段の関係が明確ではない上に、健全な競争や企業努力を損なうことになりかねない、行き過ぎた規制ではないでしょうか。
このため、パン、牛乳のほか、カイワレ大根が共通食材となりますが、牛乳については殺菌されているほか、牛乳とパンについては複数の施設から納入されており、発生校と非発生校の分布が納入元の分布と合致しないことから、原因食材とは考えがたいところであります。 一方、カイワレ大根については、八日、九日及び十日には、同一生産施設で生産されたものが納入されていることが確認されております。
さらに、そのいわば仕入れ元といいますか納入元といいますか、そこの洗い出しの結果、いわば間接的に不正規流通に関与しておるというものを加えますと四十五、六業者が関連をしているのではないかという判断を現在私ども持っております。
だから、それは請負であろうと、例えばある業者が納品して、そしてそこの納品した後のいろいろなメンテナンスまたは何らかの仕事をそのためにするというような形で、納入元の従業員が、会社内では出張ですが、派遣されていってそこで十日間なら十日間仕事をする。
もしあなたが派遣元の社長であったならば、商品納入元の専務であったら、あるいは労務担当の重役であったならば、大きなデパートで年末年始に忙しい——ちょうどいままたお中元売り出しでたいへん忙しいが、そこへ出張しておる店員の労務管理はどうやってやるのです。お教え願いたい。
○堀参考人 事業団の職業訓練用機械の納入元の数字は大体御指摘のような実績であると思います。 そこで、この訓練用の機械でございますが、これは雇用促進事業団におきましても、他の関係の機関と同じように、メーカーから直接買う場合も一部ございますが、ほとんど全部商社から買っておるということになっております。